【Q1】
構造改革特区制度と地域再生制度の違いは何ですか?
【A1】
大きな違いは、財政的な支援の有無です。
構造改革特区制度は、規制を緩和する仕組みであり、交付金などの財政的な支援メニューなどはありません。
一方、地域再生制度には、補助対象施設を他の目的に転用する際の手続きの弾力化や課税の特例などのほかに、交付金などの財政的な支援メニューが含まれています。
【Q2】
「提案」とは何ですか?
【A2】
特区制度や地域再生制度の「提案」は、事業などを行う際にさまたげとなっている法律や政令等による規制の緩和や、地域の活性化を図るための具体的な支援策を、制度として取り入れるように国に対して提案書を提出することです。
提案は、地方公共団体(県、市町村)だけではなく、民間事業者、NPO団体、個人の方でも可能です。また、民間事業者、NPO団体、個人の方は、地方公共団体(県、市町村)を経由することなく、直接、国に提案することができます。
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【Q3】
「提案」ができるのはいつですか?
【A3】
国が提案を募集している時期は限られており、おおむね次の時期となっています。
- ○ 特区 6月、10月中旬〜11月中旬の年2回
- ○ 地域再生 6月の年1回
なお、時期及びその他の詳細な事項は、特区推進本部ホームページ及び地域再生本部のホームページ(※)に掲載されます。
- ※注 ホームページのアドレスは、前のページ「◆ リンク集」をご覧ください。
【Q4】
「提案」をするとどうなるのですか?
【A4】
それぞれの提案項目について、国において協議・検討(内閣府が関係省庁と行います)を行い、その結論が提案者に回答されます。
提案者が、回答が不十分と判断すれば、意見を付して所管の関係省庁に再び回答を求めることもできます。
協議を経た後、提案が認められると、特区の場合は「規制の特例措置」、地域再生の場合は「支援措置」が決定され、メニューに追加されます。
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なお、「提案」が認められ、メニューに掲載されただけでは、規制の特例措置や支援措置を活用して具体的な事業を始めることはできません。さらに「申請」の手続きが必要です。
【Q5】
「申請」とは何ですか?
【A5】
特区計画や地域再生計画を実施するためには、国(内閣総理大臣)からその認定を受ける必要があります。
「申請」とは、この認定のために、計画の対象となる区域がある地方公共団体が、その区域、適用したい規制の特例措置や支援措置の内容、事業計画、実施主体など所定の事項を記載した計画書を国に提出する手続きのことです。
なお、「提案」とは異なり、「申請」を行うことができるのは、地方公共団体(県、市町村)だけです。民間事業者、NPO団体、個人等の方で、この制度を利用して事業を行いたい場合は、地方公共団体(県・市町村)に対し、認定申請をするよう提案をすることができます。
【Q6】
「申請」ができるのはいつですか?
【A6】
地方公共団体が国に対し「申請」ができる時期は年度ごとに異なりますが、おおむね次のとおりです。
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- ○ 構造改革特区 5月、10月、1月の年3回
- ○ 地域再生 5月、10月、1月の年3回
(ただし、交付金を活用した計画の申請は1月のみ)
なお、「申請」を行うことができるのは、地方公共団体(県、市町村)だけです。
民間事業者、NPO団体、個人の方は、地方公共団体に対して認定申請をするよう提案できますが、この提案は、いつでもすることができます。
【Q7】
「提案」と「申請」の違いは何ですか?
【A7】
「提案」は、法律や政令等の規制の特例措置や支援措置のアイデアを国(関係省庁)に認めてもらうことであることに対し、「申請」は、提案によって認められたアイデアを使って実際に事業を行うための計画を認定してもらうという違いがあります。
また、「提案」はどなたでもできますが、「申請」は地方公共団体しかできないといった大きな違いもあります。
【Q8】
「提案」や「申請」をしたい場合は、どこに相談すればいいのですか?
【A8】
内閣府地域活性化統合事務局で電話または電子メールによる相談を受け付けています。
連絡先は、特区推進本部ホームページ及び地域再生本部のホームページ(※)に掲載されています。
- ※注 ホームページのアドレスは、前のページ「◆ リンク集」をご覧ください。
なお、徳島市では、民間事業者、NPO法人、個人の方からの具体的なアイデアをいつでも受け付けています。企画政策課にご相談ください。
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